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Q. |
LLPとは何ですか? |
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A. |
LLPとは、株式会社や有限会社などと並ぶ、
「有限責任事業組合」という新たな事業体です。 |
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Q. |
LLPの組合員になるには何か要件がありますか? |
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A. |
個人・法人であれば特に要件を限定していません。 |
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Q. |
LLPでは従業員を雇用できますか?また、従業員は社会保険に入れますか? |
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A. |
LLPでは、組合員の肩書き付き名義で、雇用契約を締結し、従業員を雇用することが可能です。 |
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Q. |
有限責任制の導入に伴い、どのような債権者保護規定があるのですか? |
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A. |
LLP制度は、組合員全員に有限責任制を導入する一方で、債権者に過度なリスクが転嫁されないように、他の有限責任の組織と同様に債権者を保護するための措置を講じています。
具体的には、以下の2点があります。
- 取引相手方の予見可能性を高めるために、組合契約の登記の義務付けや財務データの開示を行う。
- 組合財産を確保するために、組合設立時における出資の全額払込みの義務付けや、債務超過時の分配を禁止する。
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Q. |
LLPは、どのように取引先等との契約を締結するのですか? |
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A. |
- LLPは、組合員の肩書き付き名義で、取引先等との契約を締結することになります。
この場合、契約の効果は、当該組合員のみでなくLLPの全組合員に及ぶことになります。
- 上記の契約には、売買契約、雇用契約、業務委託契約、ライセンス契約などLLPの事業に必要な多様な契約が該当します。
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